当薬局が実施する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
要介護状態または要支援状態にあり(以下「要介護者等」)、主治医が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者等に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理等を提供することを目的とします。
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
居宅療養管理指導等サービス
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調整するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
「店舗紹介」にて、ご利用の薬局の情報をご確認いただけます。
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者はいつでも担当薬剤師の変更を申し出ることが出来ます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業所は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。
「店舗紹介」にて、ご利用の薬局の情報をご確認いただけます。
①緊急時の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
介護保険制度の規定により、以下のとおり定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の場合)
居宅療養管理指導費
・在宅での療養を行っている場合 517円/回
・単一建物居住者が2~9名である場合 378円/回
・単一建物居住者が10名以上である場合 341円/回
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合(1割負担の場合)
1回につき100円(①に加算)
③交通費を条件により、別途で頂く場合がございます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調整に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生棟同省告示に基づき算定しています。基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費にかかるサービス利用料は同じです。
当事業所のサービス提供にあたり、苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
利用者様のプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者様、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。
(1)サービス担当者会議等において、利用者様の個人情報を用いる場合には利用者様の同意、またご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意を予め文章により得ておくこととします。
(2)当該規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は当薬局が定めるものとします。